1. 周年記念登録制度の概要

一般社団法人 日本記念日協会(以下、当協会と表記します)では記念日文化の発展を願い、日付ごとの記念日を認定登録する「記念日登録制度」とともに、企業・団体などの創業、創立、設立、開設した年月日、人物・商品・サービスなどが誕生、発売された年月日、自治体・学校などが制定、開校された年月日など、さまざまなものの始まりを記録し、その歴史を記憶する「周年記念登録」制度を実施しています。
企業・団体・個人の方で深い関係性のある「周年記念」を登録したいとお考えの方は、必要事項を所定の「周年記念登録申請書」にご記入の上、オンライン(登録申請書受付フォーム)、郵便、宅配便にて当協会までお送りください。また、ご記入いただいた申請書とは別に、創業や誕生などの日付を示す資料などがある場合は、審査の参考とさせていただきますので合わせてお送りください。

「周年記念登録申請書」は本ページの内容をご確認いただき、本ページ下部の「周年記念登録申請書ダウンロードより
PDF形式もしくはWord(.docx)形式でダウンロードしてください。

本ページに記載している周年記念登録制度の内容は随時変更することがありますので、最新のものをご確認ください。

お送りいただいた申請書については当協会の審査会において内容を審査し、登録合格の場合のみ書面(郵送)にて通知します。不合格の場合、その理由なども含めて通知、回答はいたしません。

なお、以下に合致又は類すると協会が判断したものに関しては登録できません。

  • 他者の権利(商標権など)を侵害するもの
  • 既に登録されているものと錯誤の恐れがあるもの
  • 創業・誕生などの年月が不明なもの(日が不明なものに関してはご相談ください)
  • 特定の政党及びその政治活動、特定の宗教団体及びその宗教活動
  • 反社会的な活動の要素がみられるもの
  • 記念日文化の発展を損なう恐れがあり、周年記念の登録に馴染まないと当協会が判断したもの
  • 当協会の信用を傷つけるおそれがあると判断したもの

また、すでに当協会によって周年記念登録されたものでも、以下に該当する場合は登録を取り消す場合があります。

  • 登録後に前記と同様の判断が当協会によってなされたもの
  • 登録者と連絡が取れなくなったもの

合併や事業拡大などで法人名が変わった場合や、住所、電話番号、担当者、URL変更などの際は必ずご連絡ください。代理店経由の場合においても同様です。
登録が抹消された場合および、正式登録後に申請者自らが登録を辞退された場合も含め、登録料の返金はいたしません。

 

2. 登録手順について

当協会への周年記念登録手順の概略は以下のとおりです。

◆STEP.1~2 お申込みと審査
当協会では原則として毎週火曜日に審査会を開催しています。その前週の金曜日までに受理した申請書が審議対象となります。申請書の内容によっては、審査会での意見を元に内容確認のご連絡や、追加資料のご提出などをお願いする場合があります。なお、ご回答のタイミングや内容によっては次回以降の審査会に繰り越されます。

◆STEP.3 合格の通知
審査会の中で登録合格に相応しいと判断された場合は、書面にて合格通知書および請求書を郵送いたします。代理店経由での申請など、申請者住所と合格通知先の住所を変更したい場合などは、予め申請書にその旨をご記入ください。不合格の場合は、結果やその理由なども含め通知・回答はいたしません。

◆STEP.4~5 正式登録 
正式な登録日は登録料をお支払いいただいた日となり、その日付の記載された「周年記念登録証」をお送りします。また、当協会の記念日データベースに周年記念情報が登録され、協会公式Webサイト(当サイト)上にも周年記念の名称と日付、周年数、紹介文が掲載されます。掲載された紹介文は当協会が著作権を保有し、今後の周知活動に役立てます。

◆登録後
一度登録された周年記念に関しては、前述の「登録できないもの」への該当および、登録者が取り消しを希望されない限り登録は継続されます。登録を継続しても更新料は発生しません。

 

3. 登録効果と登録料

日本記念日協会の周年記念登録制度に登録されますと・・・

  • 当協会の公式Webサイトに協会認定周年記念情報として、名称、日付、周年数、紹介文、URLが掲載されます。ご希望により画像や動画などを含めることも可能です。周年記念の紹介文は日本記念日協会が独自に作成したものを掲載します。以降、周年記念はその日付に登録され、その年の1月1日を迎えると周年数が加算されます。登録が継続される限り毎年掲載され「今日の記念日」の日付検索やキーワード検索での対象となります。【※】
  • 登録された周年記念をオフィシャルに使用する際、イベント・告知などにおいて「日本記念日協会登録済」と謳うことができます。
  • 新聞・テレビ・書籍・雑誌・カレンダー・ラジオ・インターネットなどのマス・メディアからのアプローチにおいて、名称、日付、周年数、紹介文などの周年記念情報を告知する事で、実践的なPR活動として効果的です。
  • 対外的なアピールだけでなく、社内、団体内のモチベーションの向上、イベント企画のきっかけづくりなどにも役立ちます。
  • 登録されたものの成り立ちの歴史や年月の深さを後世に伝えることができます。また、社会的に周知・記憶されることで、誇りとなります。

【※】
・周年の「日」が不明の場合は、その月の1日に掲載します。
・2月29日(閏日)は日付検索、キーワード検索でのみ表示されます。
・画像は縦1024×横768ピクセルのものを最大3枚まで(掲載後のサムネイルでは160×120ピクセルで表示)、動画はYouTube公開済みの1点となります。登録された周年記念に関係する写真やプロモーションビデオなど、登録者が著作権や肖像権を有しているものに限られます。画像・動画の内容が協会公式Webサイトに掲載するのに相応しくないと協会が判断したものは掲載いたしません。また、掲載された画像・動画は該当周年記念のPRのために、他の媒体での使用を許可することがあります。なお、掲載後に変更・追加登録する場合は別途手数料を申し受けます。

●登録料について

日本記念日協会の周年記念登録料は以下のとおりです。なお、登録後の更新料は発生しません。

周年記念登録料 15万円(税別)/1件

●周年記念登録証について

周年記念登録証(見本)

登録をいただいた登録者の方には、その周年記念が日本記念日協会に正式に登録されたことを証明する「周年記念登録証」(ガラス面の額入り・送料込み)をお送りいたします。

周年記念登録証には「登録者名」「登録された種類と周年数」「創業・誕生などの日付」が記載されます。

周年記念登録証が2枚以上必要な場合は、別途1枚につき3万円(ガラス面の額入り・送料込み・税別)で発行いたします。

この周年記念登録証を複製(カラーコピーを含む)することはできません。

●登録前の注意事項

以下に該当する場合、合格の取り消し等に要した経費として登録料の半額を請求いたします。

  • 合格後に申請者自ら登録の取り消しを希望された場合
  • 期日までに登録料のお支払いがなされなかった場合

●名義変更等の注意事項

社名変更などにより登録者の名称が変更された場合は「周年記念登録者の名義変更届」を提出していただきます。名義変更が認められると、その証明として新しい登録者名の「周年記念登録証」(5万円・送料手数料込み・税別)を発行します。「周年記念登録者の名義変更届」の書面は日本記念日協会にお問い合わせください。

 

4. 周年記念登録申請書のダウンロード

周年記念登録申請書は以下よりPDF形式またはWord(.docx)形式でダウンロードいただけます。
申請書の使用にあたっては、本ページの内容に合意していただいたものとみなします。
ご記入いただいた周年記念登録申請書はオンライン(登録申請書受付フォーム)、郵便、宅配便で受け付けております。
申請書以外に創業や誕生などの日付を示す資料などがある場合は、審査の参考にさせていただきますので合わせてお送りください。

 


●申請書・資料の提出先

ご記入いただいた周年記念登録申請書はオンラインでご提出いただけます。
以下の「オンラインで提出」をクリックして登録申請書受付フォームからお送りください。

上記フォームは外部サービスを利用しています。入力された情報は適切に管理され、当業務以外の使用および第三者へ譲渡することはありません。オンライン以外でのご提出を希望される場合は、以下の日本記念日協会・事務局まで郵送か宅配便にてお送りください。なお、FAXでの受付は終了いたしました。

〒385-0004
長野県佐久市安原1505-11
一般社団法人 日本記念日協会 事務局
TEL:0267-68-2465
(電話対応時間は祝日を除く月曜~木曜10:00~17:00のみ)

 

5.「周年記念登録証」の授与式について

創業○○周年記念式典、発売○○周年キャンペーンによるPR、企業・団体内での共通認識を高めるなどを目的として「周年記念登録証」の授与式を行いたい場合は「周年記念登録申請書」の備考欄に「周年記念登録証授与式希望」とご記入ください。
日本記念日協会から役員を派遣し、「周年記念登録証」の授与とともにスピーチをさせていただきます(別途、派遣費、交通費などが必要です)。費用など詳しくはお電話でお問い合わせください。

周年記念登録制度について
公開日:2019年2月28日
改訂日:2023年9月28日