1. 記念日登録制度の概要
一般社団法人 日本記念日協会(以下、当協会と表記します)では記念日文化の発展を願い、従来からある記念日はもちろん、新たに誕生した記念日、これから制定を目指している記念日などを認定登録する制度を設けています。
業界団体、企業、個人の方々などで、自らの記念日を当協会に登録したいとお考えの場合は、記念日の名称・日付・由来・目的・活動などの必要事項を、所定の「記念日登録申請書」にご記入の上、オンライン(登録申請書受付フォーム)、郵便、宅配便にて当協会までお送りください。
「記念日登録申請書」は本ページの内容をご確認いただき、ページ下部の「記念日登録申請書ダウンロード」よりPDF形式
もしくはWord(.docx)形式でダウンロードしてください。
本ページに記載している記念日登録制度の内容は随時変更することがありますので、最新のものをご確認ください。
お送りいただいた申請書については当協会の審査会において、申請者の情報・記念日の名称・日付・由来・目的・活動内容・今後の予定などを審査し、登録合格の場合のみ書面(郵送)にて通知します。不合格の場合、その理由なども含めて通知、回答はいたしません。
なお、以下に合致又は類すると協会が判断したものに関しては登録できません。
- 他者の権利(商標権など)を侵害するもの及び権利者が公表を拒むもの
- 記念日の名称、日付、由来、目的、活動、申請者などが不明瞭のもの
- 既に登録されている記念日と同名、同音、同日(内容の近似性)など錯誤の恐れがあるもの
- 特定の政党及びその政治活動、特定の宗教団体及びその宗教活動
- 反社会的な活動の要素がみられるもの
- 記念日文化の発展を損なう恐れがあり、記念日の登録に馴染まないと当協会が判断したもの
- 当協会の信用を傷つけるおそれがあると判断したもの
また、すでに当協会によって記念日登録されたものでも、以下に該当する場合は登録を取り消す場合があります。
- 登録後に前記と同様の判断が当協会によってなされたもの
- 記念日についての活動が行われていないと当協会が判断したもの
- 記念日登録者とすぐに連絡が取れなくなったもの
合併や事業拡大などさまざまな理由で法人名や登録者名が変わった場合や、住所、電話番号、担当者、URLなどが変更された際は必ずご連絡ください。ご連絡がなくこちらから申請書に記載されたところにアクセスしても連絡が取れなくなった場合は登録が抹消されます。また、登録されたURLが記念日の内容と相違するものを表示したときも登録が抹消されます。代理店経由の場合においても同様です。
登録が抹消された場合および、正式登録後に登録者自らが登録を辞退された場合も含め、登録料の返金はいたしません。
<クラウドファンディングによる記念日登録申請をご検討される方へ>
クラウドファンディングを活用して記念日登録を目指す方は、クラウドファンディングを始める前に必ず日本記念日協会にご連絡ください。注意事項をお知らせするとともに、その内容が記念日登録審査の対象となるかを判断させていただきます。
なお、登録審査の対象となった場合でも、記念日登録審査で不合格になる場合があります。
2. 登録手順について
当協会への記念日登録手順の概略は以下のとおりです。
◆STEP.1~2 お申込みと審査
当協会では原則として毎週火曜日に審査会を開催しています。その前週の金曜日までに受理した申請書が審議対象となります。申請書の内容によっては、審査会での意見を元に内容確認のご連絡や、追加資料のご提出などをお願いする場合があります。ご回答のタイミングや内容によっては次回以降の審査会に繰り越されます。
◆STEP.3 合格の通知
審査会の中で登録合格に相応しいと判断された場合は、書面にて合格通知書および請求書を郵送いたします。代理店経由での申請など、申請者住所と合格通知先の住所を変更したい場合などは、予め申請書にその旨をご記入ください。不合格の場合は、結果やその理由なども含め通知・回答はいたしません。
◆STEP.4~5 正式登録
正式な登録日は登録料をお支払いいただいた日となり、その日付の記載された「記念日登録証」をお送りします。また、当協会の記念日データベースに記念日情報が登録され、協会公式Webサイト(当サイト)上にも記念日の名称と日付、由来文が掲載されます。掲載された記念日の由来文は当協会が著作権を保有し、記念日のPR活動に役立てます。なお、由来文は審査の結果を基に当協会が作成する関係上、原則として変更はできません。申請される方の記念日に込めた目的(想い)や日付の由来については、申請書を提出される時点で詳細にお書きください。
◆登録後
登録から約5年毎を目処に記念日登録を継続されるかどうかを、当協会からお送りする「記念日登録確認書」で確認させていただき、継続の意思及び記念日の活動があると認められた場合は登録継続となります。その際、更新料は発生しません。
「記念日登録確認書」が指定期間を過ぎても未提出の場合や、住所の変更などですぐに連絡が取れずに確認が出来ない場合は登録抹消となりますのでご注意ください。なお、住所や電話番号、URL、担当者の変更などがあったときは「記念日登録確認書」を待たずに速やかにお知らせください。代理店経由の場合においても同様です。
記念日登録を終了する場合は、情報の混乱を避けるため当協会に必ず連絡をお願いします。
一度、登録抹消となった記念日の再登録を希望される場合は、新たに「記念日登録申請書」をお送りいただき、審査を受けていただく必要があります。
3. 登録効果と登録料
日本記念日協会の記念日登録制度に登録されますと・・・
- 当協会の公式Webサイトに協会認定記念日として、名称、日付、由来、登録者のURLが掲載されます。ご希望により画像や動画などを掲載することも可能です。記念日の由来文は日本記念日協会が独自に作成したものを掲載します。以降、記念日はその年の該当する日付のところに表示され、登録が継続される限り毎年掲載されます。年ごとに日付が移動する記念日については毎年1月1日に日付を修正し、その年の該当する日付欄に表示します。また、「今日の記念日」の日付検索やキーワード検索での対象となります。【※】
- 登録された記念日をオフィシャルに使用する際、イベント・告知などにおいて「日本記念日協会登録済」と謳うことができます。
- 新聞・テレビ・書籍・雑誌・カレンダー・ラジオ・インターネットなどのマス・メディアからのアプローチにおいて、名称、日付、由来などの記念日情報を告知する事で、実践的なPR活動として効果的です。
- 対外的なアピールだけでなく、社内、団体内のモチベーションの向上、イベント企画のきっかけづくりなどにも役立ちます。
- 記念日は毎年やってくるため、記念日を軸にした継続的な活動を定番化することで、年中行事のように世の中に新しい文化を生み出すきっかけとして活用いただけます。
【※】
・2月29日(閏日)について、閏年以外は日付検索、キーワード検索でのみ表示されます。
・画像は縦1024×横768ピクセルのものを最大3枚まで(掲載後のサムネイルでは160×120ピクセルで表示)、動画はYouTube公開済みの1点となります。登録された記念日に関係する写真や企業のプロモーションビデオなど、登録者が著作権や肖像権を有しているものに限られます。画像・動画の内容が協会公式Webサイトに掲載するのに相応しくないと協会が判断したものは掲載いたしません。また、掲載された画像・動画は該当記念日のPRのために、他の媒体での使用を許可することがあります。なお、掲載後に変更・追加登録する場合は別途手数料を申し受けます。
●登録料について
日本記念日協会の記念日登録料は以下のとおりです。(以下税別表記)
記念日登録料 | 15万円/1件 |
また、同一記念日について年2日以上の登録をご希望の場合は以下のとおりです。(以下税別表記)
年に2日 | 25万円 |
年に3日 | 30万円 |
年に4日以上(~週間、毎月同日など) | 30万円+以降1日毎に5万円 |
年に13日以上(~月間など) | 別途お電話でご相談ください |
●記念日登録証について
登録をいただいた登録者の方には、その記念日が日本記念日協会に正式に登録されたことを証明する「記念日登録証」(ガラス面の額入り・送料込み)をお送りいたします。
記念日登録証には「登録者の名称」「記念日の名称」「記念日の日付」「記念日登録日」が記載されます。
記念日の登録者が複数の場合などで、記念日登録証が2枚以上必要な場合は、別途1枚につき3万円(ガラス面の額入り・送料込み・税別)で発行いたします。
この記念日登録証を複製(カラーコピーを含む)することはできません。
日本記念日協会の許可なく複製をしたときは記念日登録の取り消しの対象になりますのでご注意ください。●登録前の注意事項
記念日登録審査において審査料は発生しませんが、以下に該当する場合、合格の取り消しおよび審査等に要した経費として登録料の半額をお支払いいただきます。
- 審査会で合格後に、申請者自ら登録の取り消しを希望された場合
- 期日までに登録料のお支払いがなされなかった場合
●名義変更等の注意事項
社名変更などにより登録されている記念日登録者の名称(法人格も含む)が変更された場合は「記念日登録者の名義変更届」を提出していただきます。名義変更が認められると、記念日登録者名義変更料として5万円(税別)をご請求いたしますのでお支払いください。その後、新しい登録者名の「記念日登録証」をお送りいたします。「記念日登録者の名義変更届」の書面は日本記念日協会にお問い合わせください。
登録者の実質的名称が変更されているにも関わらず名義変更届を提出されない場合は、情報の混乱をさけるために登録を取り消します。登録取り消しとなった場合の登録料の返金は行いません。
また、登録された記念日の他者への譲渡は認められません。ただし、人員を含む事業体が関係する他社へ移管され、それに伴って記念日の理念や文化・活動が今までと同じ様に継続されることを協会が認めた場合など、同名同日の記念日でも「継承」として扱えることがあります。継承には合意書の提出をはじめ、新たに記念日登録申請書をお送りいただき、審査会での合格判定を受けて登録料のお支払いがなされたときに認められます。詳しくは日本記念日協会までお問い合わせください。
4. 記念日登録申請書のダウンロード
記念日登録申請書は以下よりPDF形式またはWord(.docx)形式でダウンロードいただけます。
申請書の使用にあたっては、本ページの内容に合意していただいたものとします。
ご記入いただいた記念日登録申請書はオンライン(登録申請書受付フォーム)、郵便、宅配便で受け付けております。
申請書以外にも会社概要や申請に係わる補足資料などがある場合は、審査の参考とさせていただきますので合わせてお送りください。
●申請書送付先
ご記入いただいた記念日登録申請書はオンラインでご提出いただけます。
以下の「オンラインで提出」をクリックして登録申請書受付フォームからお送りください。
上記フォームは外部サービスを利用しています。入力された情報は適切に管理され、当業務以外の使用および第三者へ譲渡することはありません。オンライン以外でのご提出を希望される場合は、以下の日本記念日協会・事務局まで郵送か宅配便にてお送りください。なお、FAXでの受付は終了いたしました。
〒385-0004
長野県佐久市安原1505-11
一般社団法人 日本記念日協会 事務局
TEL:0267-68-2465
(電話対応時間は祝日を除く月曜~木曜10:00~17:00のみ)
5.「記念日登録証」の授与式イベントについて
記念日を登録された方の中で、社会的なPR効果、企業・団体など内部の認識の共有のために、記念日登録証の授与式イベントを行いたいという方が増えています。その際には日本記念日協会から役員を派遣し、登録証の授与とその記念日についてのスピーチを行わせていただきます(別途、派遣費、交通費などが必要です)。
ご希望の場合は「記念日登録申請書」の備考欄に「登録証授与式希望」とご記入ください。費用など詳しくはお電話でお問い合わせください。
記念日登録制度について
公開日:2013年8月1日
更新日:2023年12月6日